営業するために必要な許可
キッチンカー(ケータリングカー)で営業するためには以下の3つの許可が必要となります。(開業届けなど除く)
- 管轄の保健所の営業許可
- 土地の所有者(管理者)の許可
- 食品衛生責任者の資格
それでは、順に説明していきます。
1.管轄の保健所の営業許可
キッチンカーでの移動販売の場合、固定店舗と違い出店場所の地域の保健所でそれぞれ営業許可を取得しなければいけません。
埼玉県を例にすると4つの地域の許可があります。
- 埼玉県全域(さいたま市、川越市、越谷市を除く)
- さいたま市
- 川越市
- 越谷市(2015年4月から。それ以前に埼玉県全域の許可を取得していた場合は次回の更新までは申請の必要はなし)
※もちろん出店予定のない地域の許可は必要ありません
詳しくは保健所・営業許可についてというページに書いていますのでそちらを参照してください。
2.土地の所有者(管理者)の許可
たとえばスーパーの前(敷地内)で販売したい場合はスーパーを運営している会社、大学に出店したい場合は大学の事務に問い合わせるなど土地の所有者(管理者)の許可が必要です。イベントの場合は主催者がまとめて許可をとっていると思うので主催者の指示に従いましょう。
この項目で注意してほしいのは、ネットの質問掲示板などに載っている嘘のうわさに惑わされてしまうことです。
道路で販売(許可なしで)をすれば儲かるだとか、反社会的な組織にみかじめ料を払わなければならないといった嘘のうわさがさも本当のことのように書かれてることがありますが、信じないようにしてください。
3.食品衛生責任者の資格
これは飲食店を営業をするうえで必要になる資格です。(栄養士、調理師、製菓衛生士及び食品衛生管理者などの資格をお持ちの方は取得する必要がありません)
養成講習会を受講すれば簡単に取得することができます。講習会は6時間ほどでその日のうちに証書を発行してもらえます。
しかし講習会場によっては予約がなかなかとれない場合があるので、なるべく早めに取得しておくといいでしょう。
※受講料は1万円前後で一部を除き全国で適用される資格です。
以下のリンクから講習会場などを調べることができます。
>>公益社団法人 日本食品衛生協会
